こんにちは、アートメイク ナース研修中の看護師ゆっかです♪
今日は、「アートメイクをするには資格が必要なのか?」を解説していきます。
おさらいですが、アートメイクとは皮膚のごく浅い部分に針で色素を入れて、
半永久的に持続する眉毛を造るメイクの方法のことです。
では、詳しく解説していきましょう!
目次
1.アートメイクに必要な資格とは?
2.なぜアートメイクに資格が必要なのか?
3.美容サロンで行っているアートメイクは大丈夫なのか?
4.まとめ
1.アートメイクに必要な資格とは?
実は、アートメイクには資格が必要になります。
その資格は、「医師免許」か「看護師免許」になります。
看護師は、医師の管轄下でアートメイクを施術をすることが必要になってきます。
そのため、看護師が美容サロンや医師がいないところでのアートメイク 施術は禁止されています。
2.なぜアートメイクに資格が必要なのか?
では、なぜアートメイクを施術するのに国家資格である「医師免許」や「看護師免許」が必要になるのでしょうか?
厚生労働省の医師法によると
第17条 医師でなければ、医業をしてはならない
医師法第17条に規定する「医業」とは、
当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れのある行為を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
と解説されています。
ここでいう「人体に危害を及ぼす恐れのある行為」がアートメイク 行為である、
皮膚に針を刺して色素を注入する行為に当てはまります。
また、看護師に関しても保健師助産師看護師法という法律に定められています。
第5、31、43条に定められていますが、
看護師は「医師の監督のもとで診療の補助を行うことは合法です」といった感じで定められています。
このような法律があるため、看護師は医師が常駐しているクリニックや病院であれば、アートメイクの施術を行うことは可能ということです。
3.美容サロンで行っているアートメイクは大丈夫なのか?
ここで皆さん疑問に思うことは、美容サロンでよくアートメイクをしている方が多いですが、それは大丈夫なの?というところです。
さきほども解説した様に、
アートメイクは皮膚に針を刺して色素を入れる行為にあたるため、
「医療行為」にあたります。
そのため、医師免許や看護師免許を持たない方がアートメイク を行うことは合法ではありません。
また、看護師の免許をもっていて医師の常駐しない美容サロンやエステサロンでアートメイク を施術することも合法ではないのです。
しかし、なぜ合法ではないのにアートメイク を施術するサロンが多いのでしょうか?
それは、アートメイクが医療行為であると認定されたのは、2005年のことでそれまでは、美容サロンやエステサロンでの施術が主流であり、不衛生な環境や知識経験不足の施術者によるトラブルが国民生活センターへ数多く寄せられる様になり、その中の95%が無資格者による施術によるものでした。
そのため、まだまだアートメイク 自体が医療行為であるという認識が世間では薄く、
アートメイク を施術しているサロンも多いというのが理由になります。
つまり、やはり無資格でアートメイクを行っている場合、十分な医療技術を学んでいない方が多くいます。
肌のトラブルが起こった場合も十分に対処することができません。
その分、健康被害が寄せられているわけです。
ご自身の肌は1つしかない大切なもの。安さや手軽さなどを理由に、安易に美容サロンやエステでアートメイクをせず、医師や看護師がいるクリニックで行うようにしましょう。
4.まとめ
アートメイクは資格の必要な医療行為になります。
安心・安全にアートメイク を受けたい方は、クリニックでの施術を受けることをお勧めします。
美容サロンやエステで行うと、皮膚トラブルや麻酔を使用できず痛みを伴ったりとデメリットがあることをしっかりと理解をしましょう。
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