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障害者になった場合に受け取れる年金って?夫が亡くなったときに受け取れる年金とは?詳しく解説!

こんにちは、ユッカです♫
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前回老齢基礎年金と老齢厚生年金について解説しました。
今回は障害給付と遺族給付について詳しく解説していきます。

【障害給付とは?】

病気や怪我が原因で障害者となった場合、
一定の要件を満たした時に障害年金や障害手当を受け取ることができます。

障害給付には、
国民年金の障害基礎年金厚生年金の障害厚生年金
があります。

障害基礎年金の内容

 

障害基礎年金には1級と2級があります。

《受給要件》

・初診日に国民年金の被保険者であること
・障害認定日に障害等級1級、2級に該当すること

《保険料納付要件》

⚠︎原則⚠︎
保険料納付済み期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上

!!特例!!
原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければ良い

¥障害基礎年金額¥

1級 781,700円×1.25倍+子の加算額
2級 781,700円+子の加算額
(子の加算額:第1子、第2子は各224,900円 第3子以降は各15,000円)

障害厚生年金の内容

 

障害厚生年金には、1級、2級、3級と障害手当金があります。

《受給要件》
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること

《保険料納付要件》
障害基礎年金と同じ

¥障害厚生年金額¥
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級 報酬比例の年金額

¥障害手当金¥
報酬比例の年金額×2倍 障害手当金は一時金で支給

【遺族給付とは?】

 

被保険者(年金加入者)または被保険者であった人(年金受給者)が死亡した場合の、遺族の生活保障として遺族給付があります。

遺族給付には、国民年金の遺族基礎年金厚生年金の遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金とは?

 

国民年金に加入している被保険者等がなくなった場合で、一定の要件を満たしているときは、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

《受給できる遺族の範囲》

死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者
子の要件:18歳到達年度の末日までの子
20歳未満で障害者等級1級または2級に該当する子

《保険料納付要件》

⚠︎原則⚠︎
保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上

!!特例!!
原則の要件を満たさない人は、直近1年間に保険料の滞納がなければOK

¥遺族基礎年金額¥

781,700円+子の加算額
(子の加算額:第1子、第2子は各224,900円 第3子以降は各15,000円)

国民年金の第1号被保険者の独自給付として、
寡婦年金や死亡一時金を受け取ることができる制度があります。
ただしどちらか一方のみの受け取りになります。

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているにもかかわらず、
夫(第1号被保険者)が年金を受け取らずに死亡した場合に、妻に支給される年金

寡婦年金は夫が亡くなった場合に、妻に相給される年金
⚠︎夫には寡婦年金は支給されない
寡婦年金を受け取れるのは、10年以上の婚姻期間があった妻
寡婦年金の受給期間は、妻が60歳から65歳に達するまで

死亡一時金

 

第1号被保険者として保険料を納付した期間が、合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に、遺族に支給される給付

遺族厚生年金とは?

 

第2号被保険者が亡くなった場合で、一定の要件を満たしているときは、遺族は遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。

受給できる遺族の範囲》

死亡した人に生計を維持されていた
①妻・夫・子 ②父母 ③孫 ④祖父母の順

遺族厚生年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額

 

一定の遺族には、中高齢寡婦加算経過的寡婦加算があります。

中高齢寡婦加算

夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻、または子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算される

妻が65歳になると支給が打ち切られる(妻が老齢基礎年金を受給できるため)

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算の打ち切りにより、年金が減少する分を補うための制度

【結局、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いとは?】

要点まとめ


受給できる遺族の範囲が違う

遺族基礎年金は子のない配偶者には支給されない

国民年金の第1号被保険者の独自給付として、
寡婦年金と死亡一時金がある

遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算がある
(妻が65歳に達したら、経過的寡婦加算に変わる)

【まとめ】

以上、障害年金と遺族年金について理解できましたか?
二つともいざその状況にならないと知らないような知識だと思います。

次回は企業年金について書いていこうと思います。