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公的年金って何?国民年金の免除や猶予についてなどわかりやすく解説します!

こんにちは、ユッカです♫
現在看護師をしながら二児の子育て真っ最中です!
二人目の出産育児休暇中にスキルアップのためにブログを書き始めました。
脱毛や子育て、お金に関してなど色々な雑記ブログを書いていきますのでぜひご覧ください。

今日は、公的年金とはなんぞやと言うこと大まかにお話ししていきたいと思います。

【年金制度とは?】


そもそも年金制度には、
強制加入の公的年金と、
任意加入の私的年金があります。

我が国の公的年金制度には、国民年金を基礎年金とした2階建ての構造になっています。
1階は国民年金、2階は厚生年金保険となっています。

この図を覚えておいてください。

【国民年金とは?】

国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
これを強制加入被保険者と言います。
上記の年齢以外の人は加入の義務はありませんが、
例えば60歳以上65歳未満の人が年金受給額を満額に近づけるために任意で加入することもできます。
任意で国民年金に加入している人を任意加入被保険者と言います。
強制加入被保険者は第1号から第3号の3種類に分けられています。

被保険者の種類

第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職など

年齢・・・20歳以上60歳未満

保険料・・・国民年金保険料16,540円/月

 

第2号被保険者・・・会社員や公務員(厚生年金保険に加入している人)

年齢・・・要件なし( example:16歳でも会社員なら加入しなければならない)
ただし、老齢年金の受給権者になった場合には第2号被保険者の資格を失う

保険料・・・厚生年金保険料
標準報酬月額+標準賞与額×18.30%
(標準報酬月額:基本給と諸手当の総支給額である報酬月額を4月〜6月
の3ヶ月間の平均を元に計算し、等級ごとに定められている額のこと)
(標準賞与額:支給した賞与の総額から千円未満を切り捨てた金額のこと
で年3回以下の支給のもの。それ以外の支給は標準報酬付額に含まれる)

保険料は事業主と従業員が半分ずつ折半(労使折半)

 

第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

年齢・・・20歳以上60歳未満

保険料・・・負担なし

【保険料はいつまでに支払うの?期限はあるの?】

期限はもちろんあります。
原則として翌日末日ですが、例外があります。
この例外に関しては保険料の割引があります。
口座振替の場合・・・当月末日引き落とし
前納(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)

保険料を滞納した場合、後から2年以内の分しか支払うことができません。
保険料の滞納はしないようにしましょう。

【第1号被保険者の方のみ保険料の免除と猶予する制度があります!】


①法定免除
障害基礎年金を受給している人や生活保護法の生活扶助を受けている人は、届出によって保険料の全額が免除せれます。

②申請免除
経済的な理由で保険料を納付することが困難な人は、申請し、認められた場合には、保険料の全額または一部が免除されます。

③産前産後期間の免除制度
第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の人は出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除せれます)

④学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は申請によって、保険料の納付が猶予されます。

⑤納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が一定以下の人は申請によって、保険料の納付が猶予されます。

保険料を滞納した場合、原則として2年以内の分しか後から支払うことができませんが、
免除や猶予を受けた場合には10年となります。

【追納ってしたほうがいいの?】


結論はもちろんしたほうがいいです!
理由としては、保険料の納付期間が老齢基礎年金額に反映されます。
そのため年金を受け取りたい場合には、免除や猶予を受けた期間について追納したほうがいいのです。

学生特例制度の適用を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納することができますが、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

【免除期間の年金って将来どのように影響してくるの?】


①の法定免除と申請免除の期間については、老齢基礎年金額に反映されます。
例えば免除期間の半分だったり5/8だったりします。(免除や猶予によって異なります)

③の産前産後免除期間は、保険料納付期間とされるため追納する必要はありません。

一方、④の学生納付特例制度と納付猶予期間については、老齢年金に反映されません。

example:
①法定免除で2年間、保険料の納付を免除された場合で(法定免除では、免除期間の半分が老齢基礎年金に反映される)老齢基礎年金額を計算する場合
→免除期間2年×1/2=1年 保険料を支払ったものとされます。
④学生納付特例制度で2年間、保険料の納付を猶予された場合
→全く保険料を支払わなかったものとされます。

【公的年金の給付について】

公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。
詳しく分けると

国民年金

国民年金には、
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金

厚生年金

厚生年金には、
・老齢厚生年金
・障害厚生年金
・遺族厚生年金

があります。
自営業者の場合には、国民年金飲みになりますが、
会社員や公務員の場合には、国民年金と厚生年金の両方から給付を受けることができます。

公的年金を受け取るにはどうしたらいいの?

公的年金を受給するには、受給者がご自身で、受給権があるかどうかを国に確認(裁定)した後、年金の給付を請求します。
受け取る資格のある人は、10年以上の受給資格期間がある方で65歳から受給できます。
受給するには以下の手続きが必要です。

①受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生すると、受給開始年齢に達する3ヶ月前に年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきます。

②年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所に提出します。

③年金請求書の提出から約1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。それが届いてから1〜2ヶ月後に年金の支払いのご案内が届き、年金の受け取りが開始となります。

年金の請求をせず、年金を受けられるようになった時から5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金は時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求するようにしましょう!

年金の支給期間は?

年金は受給権が発生した月の翌月(誕生日の翌月)から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給されます。
年金は原則として、偶数月の15日に、前月の2ヶ月分が支払われます。

example:9月18日が誕生日の人の場合
受給権の発生・・・9月
支給開始・・・翌月10月から
支給日・・・12月15日に10月・11月分
2月15日に12月・1月分  以後偶数月の15日に2ヶ月分

【まとめ】

公的年金についてざっくりと説明しましたが、ご理解いただけたでしょうか?
次回は老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害給付、遺族給付などの詳しい内容についてさらに詳しく説明していきたいと思います!