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国民年金、厚生年金って何が違うの?詳しい内容について徹底解説します!

こんにちは、ユッカです♫
現在看護師をしながら二児の子育て真っ最中です!
二人目の出産育児休暇中にスキルアップのためにブログを書き始めました。
脱毛や子育て、お金に関してなど色々な雑記ブログを書いていきますのでぜひご覧ください。

今日は公的年金第二弾!
公的年金の詳しい内容第1弾「老齢基礎年金老齢厚生年金」について書いていこうと思います。

【老齢基礎年金とは?】

老齢基礎年金は、前回お話しした国民年金(基礎年金)のことで、
受給資格期間が10年以上の人が65歳になった時から受け取ることができます

 

受給資格期間:老齢基礎年金を受け取るために満たさなければならない期間のこ
と。保険料納付済み期間、保険料免除期間、合算対象期間(カラ
期間)を合計した期間のこと

 

保険料納付済み期間:第1号〜3号被保険者として保険料を納付した期間+第1号
被保険者で産前産後期間の保険料を免除された期間

保険料免除期間:第1号被保険者で保険料を免除された期間
法定免除、申請免除、学生納付特例制度、納付猶予制度で保険
料を免除または猶予された期間

合算対象期間:受給資格期間には反映されるが、実際の年金お額には反映されな
い期間

 

これらの期間の合計が10年以上の場合に老齢基礎年金を受け取ることができる。

いくらくらい受け取ることができるの?

老齢基礎年金の年金額(年額)は、781,700円(2020年度)です。
※ただし、免除期間がある人はこの金額よりも少なくなります。

例えば。。。
Aさん→①保険料納付済み期間 38年←38年×12ヶ月=456月
②学生納付特例期間(追納していない)2年←年金額に反映されない
が65歳から受け取れる年金額は、、、

781,700×456月/480月=742,615円

となります。

老齢基礎年金の受給期間はずらすことができるの?


結論、
もちろんできます。

65歳よりも早く(60歳から64歳までに)年金の受け取りを開始することを
繰上げ受給
65歳よりも遅く(66歳から70歳までに)年金の受け取りを開始することを
繰下げ受給と言います。

繰上げ受給を行うと、
繰上げた月数×0.5%が年金額から減額されます。

繰下げ受給を行うと、
繰下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。

【付加年金とは?】

付加年金とは、第1号被保険者のみの制度で、
任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、
「付加年金の納付月数×200円」が老齢基礎年金に加算されます。

【老齢厚生年金とは?】

老齢基礎年金とは,前回お話した公的年金制度の一つで、会社に務め、厚生年金に加入していて受給条件を満たした人が、原則65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のことです。
厚生年金のうち、60歳から64歳までに支給される老齢給付を特別支給の老齢厚生年金、65歳以上に支給される老齢給付を老齢厚生年金と言います。
特別支給の老齢厚生年金は、定額部分(加入期間に応じた金額)と報酬比例部分(在職時の報酬し比例した金額)に分かれます。

受給要件

《特別支給の老齢厚生年金》
受給開始年齢:60歳から64歳
受給資格:老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
厚生年金の加入期間が1年以上

《老齢厚生年金》
受給開始年齢:65歳以上
受給資格:老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
厚生年金の加入期間が1ヶ月以上

特別支給の老齢厚生年金について

昭和60年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのがこの「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
そのため、支給開始年齢は生年月日によって段階的に引き上げられ、最終的には65歳からの老齢年金のみになります。
支給開始年齢は男性と女性で異なり、女性は男性よりも5年遅れで引き上げられます。

年金額はどのくらいもらえるの?

特別支給の老齢厚生年金の場合

定額部分と報酬比例部分を合算した金額となります。
また、年金受給者に一定の要件を満たした配偶者(65歳未満)または子(18歳以下)がい
る場合には、加給年金が加算されます。

定額部分:1,630円×被保険者期間の月数(上限480月)

報酬比例部分:
①平均標準報酬月額(1)×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
②平均標準報酬月額(2)×5,481/1,000×2003年4月以後の被保険者期間の月数
(1)2003年3月以前の平均月収額(賞与を含まない)
(2)2003年4月以後の平均月収額(賞与を含む)

65歳以上の老齢厚生年金の場合

65歳に達すると、それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に切り替わります。
しかし、当面の間、定額部分の額の方が老齢基礎年金の額よりも大きいためその減少分が経過的加算として補われます。

65歳未満                65歳以上

定額部分        →    老齢基礎年金 + 経過的加算

報酬比例部分       →     老齢厚生年金

老齢厚生年金も受給期間をずらすことはできるの?

はい、もちろんできます。
繰上げ受給、繰下げ受給ができます。
しかし、条件があります。
繰上げ受給を行うと、
繰上げた月数×0.5%が年金額から減額されます。

繰下げ受給を行うと、
繰下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
これは、老齢基礎年金と同様です。

・老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならない
・老齢厚生年金の繰り下げは老齢基礎年金の繰り下げと別々に行うことができる

【加給年金とは?】

加給年金とは、年金の家族手当のようなもので、厚生年金の加入期間が20年以上の人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳に到達して直後の3月31日までの間)がある場合に、65歳以降の老齢厚生年金の支給開始時から支給される年金を言います。

金額は?

配偶者→224,900円(受給者の生年月日により加算あり)
子→第1子と第2子は各224,900円
第3子以降は各75,000円

【振替加算とは?】

加給年金は配偶者が65歳に到達すると支給が停止し、その代わりに配偶者の生年月日に応じた金額は配偶者の老齢基礎年金に加算されること。

【在職老齢年金とは?】

60歳以降も企業で働く場合の老齢厚生年金のことで、60歳以降に会社等から受け取る給与等の金額に応じて老齢厚生年金の額が減額(支給停止)されます。

60〜64歳
給与等+年金月額>28万円 の時
→年金額が減額調整される

65歳〜69歳
給与等+年金月額>47万円 の時
→年金額(老齢厚生年金)が減額調整される
老齢基礎年金は減額されない

70歳以降
60歳代後半と同様
ただし、年金保険料の納付はなし

【離婚した時の年金はどうなるの?】

2007年4月以降に離婚した場合、夫婦間の合意により、婚姻期間中の厚生年金を分割することができます。
分割の割合は夫婦で決めることができますが、上限は2分の1となります。
また、2008年5月以降に離婚した場合、夫婦間の合意がなくても、2008年4月以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生年金の2分の1を分割することができます。

【まとめ】

今回は、公的年金の詳しい内容についてでしたが、ご理解いただけたでしょうか?
自分のもらえる年金額をしっかり把握し、今から老後の資金を考え資産計画を立てて老後に備えましょう!
次回は、公的年金の詳しい内容第2弾、障害給付と遺族給付の詳しい内容について書いていこうと思います!