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こんにちは、ユッカです♫
現在看護師をしながら二児の子育て真っ最中です!
二人目の出産育児休暇中にスキルアップのためにブログを書き始めました。
脱毛や子育て、お金に関してなど色々な雑記ブログを書いていきますのでぜひご覧ください。
今日は「社会保険」について書いていこうと思います。
社会保険は、誰もが関わる保険で知らない人はいないのではないでしょうか?
しかし、自分自身の給料から天引きされているのにもかかわらずあまり詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか?
実際私自身もそうでした。
給料から引かれていて内容についてはあまり詳しく知りませんでした。
でも、よく考えてみたら自分の給料なのに知らないってやばいですよね。。。
余分にとられていたり、計算が間違っていても気付くこともできませんよね。
基礎だけでも今回のブログで理解してもらいたいと思います。
では早速行ってみましょう!
【社会保険の種類】
保険には、
公的保険(社会保険)と私的保険(民間保険)があります。
社会保険には、
医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険があります。
労災保険、雇用保険は社会保険の中の労働保険になります。
【公的医療保険とは?】
公的医療保険には、
①健康保険:会社員とその家族が対象
②国民健康保険(国保):自営業者等とその家族が対象
③後期高齢者医療制度:75歳以上の人が対象
があります。
保険者:保険制度の運用主体
被保険者:保険の対象となっている人
被扶養者:被保険者の扶養家族(一般的に国内に住所があり、年収130万未満(60歳以上または障害者については180万未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満である人)
【健康保険とは?】
被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して、労災保険の給付対象とはならない病気やけが、死亡、出産について保険給付を行う制度です。
健康保険の保険者(保険を運用している主な所)とは?
またその被保険者(保険の対象者)とは?
保険者:全国健康保険協会(協会けんぽ) 被保険者:主に中小企業の会社員
保険者:健康保険組合( 組合健保) 被保険者:主に大企業の会社員
保険料ってどうやって決まっているの?
保険料は、被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算されています。
その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担(労使折半)します。
※協会けんぽの保険料率は都道府県ごと異なります。
※組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができます。
どのような時に給付されるの?
①病院受診
日常生活の病気やけがについて、診察や投薬等の医療行為を受けることができます。
自己負担額は、
0歳から小学校入学前→2割
小学校から70歳まで→3割
70歳以降→一般所得者は2割、現役並所得者は3割
②高額医療費
月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、あとで返金を受けることができます。
③出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
④出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合に出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
⑤傷病手当金
被保険者が、病気や怪我を理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から最長1年6カ月間支給されます。
1日あたりの支給額=支給開始位日以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
⑥埋葬料、家族埋葬料
被保険者が死亡した時、葬儀をした家族に対し、5万円が支給されます。
また、被扶養者が死亡した時は、被保険者に5万円が支給されます。
【会社を辞めたら健康保険の資格はすぐになくなるの?】
結論、健康保険の資格はなくなりません。なぜなら任意継続という制度があるからです。
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格は無くなりますが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
しかし、この場合は保険料は被保険者が全額自己負担しますが、さほど支払額はさほど変わりはありません。
《要件》
健康保険に継続して2カ月以上加入+退職後20日以内に申請
【国民健康保険とは?】
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就学者など、市区町村に住所がある全ての人を対象とした保険です。
国民健康保険の保険者(保険を運用している主な所)とは?
都道府県と市区町村が共同で保険者となるものと
国民健康保険組合が保険者となるものとがあります。
保険料はどうやって決まっているの?
保険料は市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。
どのような時に給付されるの?
国民健康保険の給付内容は健康保険とほぼ同じですが、
出産手当金や傷病手当金はありません。
【後期高齢者医療制度とは?】
後期高齢者医療制度とは、
75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)が対象となります。
自己負担額は医療費の1割(現役並所得者は3割)です。
保険料はどうやって決まっているの?
各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、原則として年金から天引きで徴収されます。
保険料の徴収は市区町村が行っています。
【退職した場合、保険はどうしたらいいの?】
退職後、再就職をしない場合も何らかの保険に加入しなければなりません。
その方法には3つあります。
①健康保険の任意継続被保険者となる
先ほども述べたように、
辞めた会社の健康保険を2年間、条件を満たせば加入することができます。
②国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請します。
保険料は全額自己負担になります。
③家族の被扶養者となる
保険料負担なし
【公的介護保険とは?】
介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付が受けられる制度です。
公的介護保険の保険者(保険を運用している主な所)とは?
市区町村です。
被保険者は40歳以上の人が対象です。
65歳以上の人を第1号被保険者
40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。
保険料はどうやって決まるの?
第1号被保険者
市区町村が所得に応じて決定します。
年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付されます。
第2号被保険者
健康保険の場合→協会けんぽの介護保険料率は1.79%
国民健康保険の場合→前年の所得に応じて決定
受給者は誰になるの?
第1号被保険者
要介護者、要支援者
第2号被保険者
廊下に起因するもの(特定疾病)によって要介護者、要支援者になった場合のみ
自己負担額は?
原則1割(支給限度を超えた場合、超過分は全額自己負担)
【労災保険とは?】
業務上や通勤途上における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
業務上における病気、ケガ、障害、死亡等→業務災害
通勤途上における病気、ケガ、障害、死亡等→通勤災害
対象者は?
全ての労働者
(アルバイト、パート、日雇い労働者、外国人労働者などを含む)
原則として1人以上の労働者を使用する事業所は加入しなければならない
保険料は?
事業内容ごとに保険料率が決められています。
保険料は全額事業主が負担します。
給付内容は?
業務災害 |
通勤災害 |
|
病気・ケガ |
療養補償給付 |
療養給付 |
休業補償給付 |
休業給付 |
|
傷病補償年金 |
傷病年金 |
|
障害 |
障害補償給付 |
障害給付 |
介護 |
介護補償給付 |
介護給付 |
死亡 |
遺族補償給付 葬祭料 |
遺族給付 葬祭給付 |
【雇用保険とは?】
労働者が失業した場合などに必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
対象者は?
企業の労働者です。
経営者である社長や役員、個人事業主及びその家族は加入することはできません。
保険料の負担は?
保険料は事業主と労働者で負担します。(折半ではない)
保険料率と負担割合は業種によって異なります。
給付の内容とは?
①基本手当
失業者に対する給付で、一般に失業保険と言われています。
基本手当は、労働者が失業した場合に離職前6カ月間の賃金日額の45%〜80%が支給されます。
基本手当の給付日数は、失業の理由や被保険者期間、年齢によって異なります。
受給要件とは?
離職前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること
倒産、解雇等の場合には、離職前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば受給できます。
給付日数は?
自己都合の場合→90日〜150日
倒産、解雇等の場合→90日〜330日
待機期間→7日間
自己都合退職の場合には7日間の待機期間+3カ月間の給付制限
②就職促進給付
再就職の促進と支援を目的とした給付で、一定の要件を満たした基本手当の受給者が再就職した場合や、アルバイト等に就職した場合に支給されます。
③教育訓練給付
労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合磯の費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。
・一般教育訓練給付金
給付を受けられる人:雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受給の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、終了した場合
給付額:受講料等の20%相当額(ただし上限は10万円)
・特定一般教育訓練給付
給付を受けられる人:雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育を受講し、修了した場合
給付額:受講料等の40%相当額(上限は年間20万円)
・専門実践教育訓練給付金
給付を受けられる人:雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)の被保険者が、厚生労働大臣の指定する専門的かつ実践的な教育訓練を受講し、修了した場合
給付額:受講料等の50%相当額(上限は年間40万円給付期間は最長3年)
資格取得の上、就職に繋がったらプラス20%(上限は年間56万円)
・教育訓練支援給付金
給付を受けられる人:専門実践教育訓練給付金の教育訓練給付金を受給できる人で、45歳未満の離婚者など
給付額:受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給
【雇用継続給付とは?】
高齢者や介護をしている人に対して必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度です。
・高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、75%未満の賃金月額で働いている人に対して、各月の賃金の最大15%相当額が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金・・・60歳以降も雇用されている人に給付
高年齢再就職給付金・・・基本手当を受給後、再就職した場合に支給
・介護休業給付
家族を介護するために休業した場合で、一定の条件を満たした時に支給されます。
【育児休業給付とは?】
満1歳未満の子(パパママ育休プラス制度を利用する場合には1歳2カ月未満の子。また、一定の場合は1歳6カ月または2歳未満の子)を養育するために育児休業を取得した場合、休業前賃金の67%相当額(6カ月経過後は50%相当額)が支給される制度です。
【まとめ】
社会保険は内容がたくさんでしたが、どれも重要なことばかりです。
自分自身に関わる保険が多いので基礎用語だけでも覚えておくろ便利かもしれません。
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